2019-05-23 第198回国会 参議院 法務委員会 第15号
諸外国におきましても、その国の国民を把握するための身分登録制度というものは設けられているものと承知しておりますが、その在り方は、それぞれの国の歴史的事情も背景といたしまして様々であるものと承知しております。 我が国の戸籍は、先ほど申し上げましたような特質を持っておりまして、そういう意味では、世界的に見ても精緻な制度であるというふうに考えております。
諸外国におきましても、その国の国民を把握するための身分登録制度というものは設けられているものと承知しておりますが、その在り方は、それぞれの国の歴史的事情も背景といたしまして様々であるものと承知しております。 我が国の戸籍は、先ほど申し上げましたような特質を持っておりまして、そういう意味では、世界的に見ても精緻な制度であるというふうに考えております。
では、諸外国はどのような身分登録制度なのか調べてみますと、フランスは個人単位の身分登録で、出生、婚姻、死亡については登録しています。ドイツやイギリス、アメリカは、登録の種類は少し違いますが、いずれも個人単位の身分登録制度を取っています。 そこで、法務省に伺いますが、かつて日本のような家族単位の戸籍を持っていた韓国が個人籍とした経緯を把握されているでしょうか、伺います。
韓国の身分登録制度でございますけれども、二〇〇五年の四月に家族関係等の登録に関する法律が制定されまして、二〇〇八年の一月一日より個人別に作成される家族関係登録簿が施行されることになったというふうに承知しております。
○寺田政府参考人 少し長くなって恐縮でございますが、今おっしゃいました壬申戸籍が、我が国の近代化とともに、明治四年に太政官布告をもちまして最初に設けられた身分登録制度と言えるものでございます。
この改正要綱の起草委員会の担当幹事の一人であった川島武宜教授は、当時、民法改正案研究会にも参加をされておりまして、その意見書では、フランスで提案されているような個人単位で、しかも一人一用紙主義の身分登録制度の採用が望ましいと考えると、こういうようなことも言われております。
けれども、世界各国の戸籍事務あるいは身分登録制度というものを見ますと、日本が一番進んでいる、日本は、歴代、戸籍役場と法務省との連携を密にして、法令の整備もきめ細かに行われて、それで世界に冠たる戸籍制度をつくっているということでございます。いわば名誉あるその戸籍制度に恥じないような導入にしていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
私ども、我が国の伝統に基づいたすぐれた身分登録制度であると考えておるところでございますが、欧米の身分登録制度は、一般的に申し上げますと個人ベース、しかも出生、婚姻、死亡という各事件ごとに個別に登録される。
それについては、もちろん回避の方法としては戸籍には書かない、戸籍はあくまでも身分登録制度として純化をしていくという方向で考えていけばいいわけです。この国籍法及び戸籍法の改正案のとおりだと、二重国籍を持てないということが就職差別その他の差別につながる、結婚差別にもつながるかもしれません。そういう問題を起こしてくるんだということが言えると思います。
現在戸籍制度というのを検討いたしますと、身分登録制度という意味を持っています。それから、戸籍というのは国籍登録制度、そういう意味も持っております。その二つがそごするために、そして、しかも現在のところでは国籍登録制度、国籍登録簿であるという点がより優先して考えられているために、国際結婚などでは、結婚をしても新しい戸籍が編製されないというようなことはございました。
ですから、私は、先ほど戸籍簿というものを身分登録制度として純化させるように、国籍登録簿としての役割はなるべく果たさせないようにということを話したのですけれども、やはりそちらを見てみますと、そういうことが出てくる。
これを一本にしようということになりますと、どうしても戸籍というものを分解いたしまして、個人単位の身分登録制度、丁度ヨーロツパの諸国、アメリカなんかでやつておりますように個人単位にしてしまう、戸籍をばらばらにして個人単位の戸籍にするというように考えるよりほかないのであります。